水戸市議会 2020-09-14 09月14日-02号
監査委員制度とそれから包括外部監査制度があり,中核市となったこの4月からは,ひたちなか市の公認会計士の方と包括外部監査契約をされたわけであります。その効果と課題についてということでお伺いをさせていただきます。 また,代表監査委員の所見についてということでお伺いをさせていただいているところでありますが,この監査制度については,監査委員の役割として,地方公共団体の監査全般を行う。
監査委員制度とそれから包括外部監査制度があり,中核市となったこの4月からは,ひたちなか市の公認会計士の方と包括外部監査契約をされたわけであります。その効果と課題についてということでお伺いをさせていただきます。 また,代表監査委員の所見についてということでお伺いをさせていただいているところでありますが,この監査制度については,監査委員の役割として,地方公共団体の監査全般を行う。
地方公共団体の自主性、自立性が拡大する中で、市民の信頼をもとに本市行政の適正な運営を確保していくためには、監査委員制度の充実、強化が必要であります。監査委員は、執行機関が行う事務が適正であるかどうかの監査を職責とすることから、事務局を含めて監査委員体制が執行機関から独立していることが理想ですし、監査する側と監査される側との間には厳しい緊張関係があってしかるべきものと考えております。
本市におきましては,外部監査制度の導入は任意であること,導入している市町村が少なく,県内では水戸市とつくば市が個別外部監査を導入しているのみであり,実績といたしましては平成21年度につくば市が個別外部監査契約を行った1件にとどまっていること,また費用対効果の面や現行の監査委員制度が機能している現状を踏まえまして,現行制度のもとで行っているところでございます。
◆大貫議員 監査委員制度の重要性にかんがみ、今般、その影響力の大きさもありますので、今後とも適正な監査行政をお願いしたいというふうに考えております。ありがとうございました。
次に、事務事業の監視的、観察的な組織、これは執行部にとっては迷惑な話かもしれませんけれども、監査委員制度については、今、法制度として、委員と人、これはどういうことかといいますと、監査委員制度と外部監査人による監査が、いわゆる位置づけられていますけれども、これらについては、基本的には常勤も置くことができるような規定にはなっていますけれども、現実的には非常勤の部門が大部分だと思います。
三つ目に、ほかにも監査委員候補がいたとすれば、候補者は何名いて、どのような職業の人がリストアップされたかという質問でございますが、監査委員制度につきましては、合併時は2人体制でございまして、行政分野に精通している識見委員と議員委員の2名において監査を実施しておりましたが、19年度から、監査委員制度の強化を図ろうと、より専門的な立場からの意見をいただくために税理士協会にお願いし、推薦をいただき、委員1
ただいま総務省の内容等について,古沢議員は説明をされましたが,外部監査制度と監査委員制度の関係というのは,要約して申しますと,地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であることを基本としつつ,外部監査制度は地方公共団体の監査機能の独立性と専門性を強化するために設けられたものであります。 また,監査委員は,経常的に地方公共団体の監査を実施する。
改めまして、私にとりましては、60有余年の歴史を有する監査委員制度にかかわることができましたことは、大変光栄でございました。これからは日立市の発展を願う一市民として、変わらぬおつき合いをいただきたくお願い申し上げます。 最後になりますが、市制施行70周年を迎え、更なる発展と皆様のますますの御活躍と御健勝を御祈念申し上げまして、簡単ではありますが、退任のあいさつとさせていただきます。
今,ありました第29次の地方制度調査会でございますけれども,これは平成19年7月3日,当時の内閣総理大臣の安倍晋三総理大臣から諮問がなされているところでございまして,その中で今ご指摘にありました監査委員制度につきましての諮問がなされております。
────────────────────────┼──────┤ │ 議案第28号 │1.外部監査の目的 │総務部長 │ │ │2.外部監査人監査と監査委員監査の違い │ │ │ │3.外部監査制度の監査人は、どの様な人がどの様な方法で決定されるか│ │ │ │4.監査委員制度
〔総務部長 山田寛志君登壇〕 ◎総務部長(山田寛志君) 監査委員制度との関連でございますけれども、外部監査の要求、あるいは請求をする場合には、長から監査委員に対して、まず初めに行うことになります。また、外部監査に係る議案を議会に上程するときには、監査委員の意見をつけて上程することになります。さらに、外部監査結果の公表でございますが、外部監査人ではなく監査委員が行うことになります。
次に、最近の監査委員制度の環境の変化がございましたので申し上げておきます。 まず、改正地方自治法が昨年の5月31日に国会において可決成立し、6月7日に公布されました。これは、第28次地方制度調査会における地方の自主性、自立性の拡大のあり方を踏まえたものであります。この改正の中で、監査委員の数を条例で増加することができるようになりました。
初めに、議案第6号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてでありますが、本案は、地方自治法の一部改正による助役・収入役制度の見直し、吏員制度の廃止、監査委員制度の見直し等に伴い、本市の関係条例について条文の整備を行うほか、特別職の職員の報酬、費用弁償等について必要な改正を行うものであります。
次に、議案第38号 ひたちなか市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例制定につきましては、地方自治法の改正に伴い、本年4月1日より助役にかえて副市長を置く制度の改正及び吏員とその他の職員の区分を廃止し職員に統一する吏員制度の廃止並びに監査委員の定数を原則2人とする監査委員制度の見直しが行われることから、関係する条例につきまして、一括して所要の改正をしようとするものであります。
地方自治法の改正については、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、市町村については、助役、収入役制度の見直し、吏員制度の廃止、監査委員制度の見直し、財務に関する制度の見直し、議会制度の充実等に関する事項等となっております。 この改正の中で、助役制度の見直しについては、地方自治法161条の1において、都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置くことを条例で定めることが明記されております。
初めに、議案第6号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてでございますが、本案は、地方自治法の一部改正による助役、収入役制度の見直し、吏員制度の廃止、監査委員制度の見直し等に伴い、本市の関係条例について条文の整備を行うほか、特別職の職員の報酬、費用弁償等について必要な改正を行うものでございます。
次に、議案第38号 ひたちなか市特別職報酬等審議会条例等の一部を改正する条例制定につきましては、地方自治法の改正に伴い、本年4月1日より助役にかえて副市長を置く制度の改正及び吏員とその他の職員の区分を廃止し職員に統一する吏員制度の廃止並びに監査委員の定数を原則2人とする監査委員制度の見直しが行われることから、関係する条例につきまして、一括して所要の改正をしようとするものであります。
監査委員制度については、条例の定めるところにより3人または2人とされていた定数が、原則2人とされました。 この条例は、常総市表彰条例のほか五つの条例について地方自治法改正に伴う用語及び引用条項の整備を行い、経過措置を設けたほか、必要な条文の整備を図ろうとするものです。
この法律では,地方公共団体のトップマネジメントや吏員制度,監査委員制度など執行機関に関する事項,財務制度に関する事務等を見直すことにより,地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため,所要の規定の整備がなされたものでございます。
したがって、そういったところの運営費というのは、そういった団体が動いていただかなければ行政ができない、そういう意味で、一般的に行政補完型と言っているわけですけれども、こういった補助金について、監査といいますか、チェックするのは、市の場合は監査委員制度がございますし、そういったところでもチェックするわけですが、そういったのを、さらにこういった懇話会を設けて、意見を述べる、あるいはチェックさせる、そういったことを